遺言書の書き方

もし、遺言書を書いていなかったらあなたの財産は・・・

遺産をめぐり親族間での争いを避けるため、法律によって定められたルールに基づいた遺言書を残し、あなたの意思を伝えましょう。下記を参考に作成してみてください。また、インターネット上には多くの作成例や作成方法が掲載されたサイトがありますので、一見するとよいでしょう。

一般的に私たちが考えている遺言書は普通方式の遺言といい、3つの形態があります。

  • 自筆証書遺言(一般的)
  • 公正証書遺言(公証人関与)
  • 秘密証書遺言(公証人関与)

自筆証書遺言

全てを自分で書き、証人・公証人は関与しない。
テープ、ビデオ、パソコンによる遺言の作成は、本人が作成したものかどうか、疑いが残る為認められません。何を書いてもかまいませんが、全文自筆で書くこと、(代書は認められない)日付名前印鑑 を忘れずに、日付1つでも忘れると、無効となります。印鑑は認印、拇印、実印でなくてもかまいません。
日付は平成22年1月吉日 と日付の記載がない場合は、無効となりますので注意しましょう。
遺言者の氏名と住所は、正しく記載する。また、相続人の名前は、私の妻とか私の長男と書いても無効ではありませんが、トラブルの元になるので正確に書いた方が良いでしょう。
相続させる不動産に関しても、今住んでいる家とか、その隣の土地とか漠然とした書き方はやめ、登記簿謄本のとおり正確に、住所、地番、家屋番号などを書き、又面積等も記入する方が良いでしょう。
遺言書は新しい物が常に有効として取り扱われます。前の遺言で長男太郎に×××××の土地を遺贈(又は相続)すると書いても、次の遺言で×××××の土地は次男に遺贈(又は相続)させると書いた場合、前と後の遺言が相反する為、後の遺言が法律的な効果を有します。だからこそ日付が大事なのです。
ただし、相反しない部分がある場合、長男太郎に×××××の土地を遺贈する、次男二郎に×××××の家を遺贈すると遺言した場合、前、後共にその遺言は有効となります。

自筆証書遺言記載例

自筆証書遺言記載例 参考にしてください。

公正証書遺言

遺言者本人が公証人役場まで出向き、証人2人を立ち会わせ(遺言者が連れて行く)公証人の前で、自分で書いた遺言書の内容を口頭で公証人に伝え、公証人がそれを公正証書に書きしるします。証人には未成年者や相続人及びその配偶者、直系血族、四親等内の親族はなれません。また、公証人の配偶者、書記、使用人もなれません。この者たちが証人となった場合は、無効となります。
公正証書は 自分で作る自筆証書遺言と異なり、遺言書の紛失、相続人が破棄、変造等の危険性はありません。本人には正本、公証人役場には原本が20年間保管されます。また、自筆証書遺言と違い、証人が2人必要な点、それに加え本人、証人全員の署名及び実印、印鑑証明が必要な点、証人に遺言書の中身が知れてしまうため、外部にもれる可能性が否定出来ない、もちろん費用もかかります。

秘密証書遺言

遺言者本人(代筆可)が書いた遺言書を封筒に入れ、封印をして公証人へ提出する。証人2名が立ち合い、自己の遺言書である事、書いた者の氏名、住所を述べて公証人がその旨を封紙と呼ぶ用紙に書き、本人、証人が実印を押し、印鑑証明書を提出します。遺言書を入れた封筒は本人に返され、本人の保管となります。公証人役場には遺言をした記録が台帳に記載されるだけで、公証人には遺言書の控えや、原本は残りません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は裁判所にて開封し内容の検認を受ける事になります。 検認とは遺言の書き方が、法的に適合しているかどうかの検査です。 いつ(日付)だれに(名前)何を(動産、不動産)どうするのか(相続、死因贈与、遺贈)遺言者が自筆で書いたのか、遺言者は誰なのかを裁判所が検査をします。つまり、法定の形式が整っているかどうかの確認です。自筆遺言の場合、遺言者本人が書いたのかどうかの検査はしません。自筆に疑いがある場合は、相続人の申請により家庭裁判所の審判、または訴訟に移行します。

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